正会員 5,000円/年・・・本会の趣旨に賛同する個人の方
準会員(学生会員) 2,000円/年・・・本会の趣旨に賛同する学生・留学生の方
賛助会員 30,000円/1口・・・本会の目的・事業を賛助する個人の方または法人・団体
特任会員・・・本会の事業に参画することを目的として、理事会が特別に任命する会員
・入会には必ず会員の紹介が必要となります。
・会費は、事務局運営費、年一回の学会誌費、メンバーリストやネット上のメンバー限定クローズド連絡情報網(Facebookなど)の管理などに使用いたします。
・分科会、セミナー、研究会等はその都度、参加登録費を実費徴収させていただきます。
※入会を希望される方は、事務局までお問い合わせください。
事務局(PARUS) manoyama0421@gmail.com
2018年4月21日 発起人総会にて草案作成
2018年5月3日 理事会にて承認
2021年12月10日 理事会にて改訂
第1章 総則
■第1条(名称)
本会は、間野山研究学会(The Manoyama Association for Tourism and Community Studies)という。
■第2条(目的)
本会は、観光振興並びに地域振興に係る実務家・研究者、及びこうした事項に関心を持つ人材の連携の場となり、各地⽅が抱える課題や経験の共有、地域間ネットワークの構築、地方と地方、地方と世界の交流促進を図り、もって学術・文化・社会の発展の寄与することを目的とする。
■第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)調査研究とその振興
(2)年次大会及び研究発表会等の開催
(3)学会誌および学術図書・関連図書の刊行
(4)文献・資料の収集及び活用
(5)教育の振興及び研究成果の普及啓発(「間野⼭トレイル」など)
(6)講演会等の開催、その他の広報活動
(7)外部への提言並びに助言
(8)内外との交流
(9)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
■第4条(会員の種別)
本会は、本会の目的に賛同して入会した個人または法人その他の団体をもって構成し、会員の種別は、次のとおりとする。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同する個人
(2)準会員(学生会員) 本会の趣旨に賛同する学生・留学生
(3)賛助会員 本会の目的・事業を賛助する個人または法人・団体
(4)特任会員 本会の事業に参画することを目的として、理事会が特別に任命する会員
2.準会員(学生会員)が学生の身分を卒業し会員継続をする場合は、個人会員に変更する。
■第5条(入会)
正会員、準会員、賛助会員になろうとする者は、正会員1名の紹介で所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を経なければならない。
2. 理事会は、地域における活動の実績が認められ、本会の目的に沿って事業に参画することが期待される主体を、特任会員として選任することができる。
3. 理事会は、特任会員の選任にあたり任期を設けることができる。
■第6条(会費等)
本会の事業活動に生じる費用に充てるため、正会員、準会員、賛助会員は、第5章で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2. 特任会員からは会費を徴収しない。
■第7条(退会)
会員は、退会届を提出することにより退会できる。
■第8条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
■第9条(資格喪失)
前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至った場合、会員はその資格を喪失する。
(1)第6条の支払い義務を2年以上履行せず、理事会の決議によって退会したものとされたとき。
(2)当該会員が死亡(個人の場合)又は解散(法人・団体の場合)したとき。
(3)総正会員が同意したとき。
第3章 役員
■第10条(役員)
本会には、次の役員を置く。
(1)理事 24名以内
(2)事務局長 1名
(3)監事 1名
2.理事のうち1名を会長とする。
3.会長以外の理事のうち2名を副会長とする。
■第11条(役員の選任)
理事は、前任の理事会が会員の中から候補者を選定し、総会の決議を経て選出する。
2.会長及び副会長は理事会の決議によって理事の中から選任する。
3.事務局長および監事は理事会が委嘱する。なお、監事には、本会の理事が含まれてはならない。
4.委員および各委員会の委員長は、別に定めるものを除き、理事会の議を経て会長が委嘱する。委員の任期は3年を超えない範囲で理事会が定める。ただし重任を妨げない。
■第12条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代行する。
(3)理事は、会長および副会長を補佐し、日常の会務に従事する。同時にまた、理事会および総会の決議した事項を処理し執行する。
(4)監事は本会の事業および会計について監査し、その結果を理事会および総会に報告する。
■第13条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。ただし、その再任を妨げない。
2. 理事に欠員が生じた場合、理事会の運営に支障の無い限り、次の改選時まで空席とする。なお、次の改選時に補充が必要な場合は、第11条第1項に従い次期理事を選出することができる。
3.役員が任期中に辞任した場合、新たに選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 組織
■第14条(審議・執行機関)
本会の事業に関する審議・執行のため、本会に次の機関をおく。
(1)本会の重要事項について審議を行う最高機関として総会をおく。総会は正会員によって構成され、毎年1回、会長の召集によって開催される。総会の議長は会長がこれに当たる。
(2)本会の活動の全般にわたる審議・執行の機関として理事会をおく。理事会は会長の召集により随時開催される。理事会の議長は会長がこれに当たる。
(3)必要な事項の審議と執行にあたる機関として、観光まちづくり委員会、国際交流委員会、学会誌編集委員会、学生委員会を置き、理事のうちに各委員会担当理事を置く。
(4)理事会は特に必要を認めた場合には、その議に基づき特別委員会を設けることができる。
(5)各種委員会・特別委員会に関する事項は、理事会の決議により別に定める。
■第15条(決議)
総会、理事会、委員会の決議は特に定めるものを除き、構成員の過半数の賛同によって決する。
2.総会の構成メンバーである正会員は、やむを得ず総会に出席できない場合、予め提示された議案について書面を提出して表決するか、委任状を提出して他の構成メンバーに表決を委任することができる。この書面または委任状を提出した者は総会に出席したものとみなす。ただし、受任者の名前の記載なき場合および本会が定める期限までに委任状の提出がない場合は、議長に委任したものとみなす。
3.理事会はその活動につき総会に報告を行わなければならない。ただし、この報告は会員に周知しうる他の方法によって代えることができる。
4.委員会はその審議及び執行の状況につき理事会に報告を行う。理事会は必要に応じ委員会の活動について指示を与えることができる。
■第16条(事務局)
本会の会務の執行を補佐するために次のとおり事務局を置く。
〒939-1835富山県南砺市立野原東1514番地18
南砺市クリエイタープラザ「桜クリエ」
一般社団法人 地域発新力研究支援センター(PARUS)内
間野山研究学会
第5章 会計
■第17条(本会の経費)
本会の経費は会費および寄附金その他の収入をもって支弁する。
■第18条(会費)
年会費は年1回刊行の機関誌代を含めて正会員は5,000 円、準会員(学生会員)は2,000円、賛助会員は1口30,000円とし、年度初めに納入するものとする。ただし特別の必要を認めた場合には年度内会費に限り理事会においてこれを変更することができる。
2.特任会員からは会費を徴収しない。
■第19条(資産)
本会の資産は次のとおりとする。
(1)会費
(2)事業に伴う収入
(3)寄付金
(4)寄付された物品
(5)その他の収入
2.会員が学会事業において収入を得た場合は、これを本条第1項(2)(事業に伴う収入)として扱う。
■第20条(予算・決算)
理事会は予算を編成し総会の議を経ることを要する。理事会はまた前年度収支決算を作り監事の承認を経て総会に報告する。
■第21条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第6章 会則の変更及び解散
■第22条(会則の変更)
本会則の変更は理事会の決議を経ることを要する。
■第23条(解散)
本会の解散を、理事会の提案により、総会の出席者の3分の2以上で決議できる。
附則
1.この会の設立当初の役員は、次のとおりとする。
(1)会長
(2)副会長
(3)理事
(4)事務局長
(5)監事
2.本会則は2018年4月22日より施行する。
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